第1章 会員
(入会)第1条
本法人に入会を希望する者は、別に定める所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(年会費)第2条
本法人の年会費は次のとおりとし、原則として1年分を当該事業年度の3月末日までに納入しなければならない。
- 正会員 5,000円
- 実務会員 5,000円
- 学生会員 会費納入を要しない。
- 法人会員 30,000円
- 賛助会員 一口100,000円
- 名誉会員 会費納入を要しない。
2 学生会員及び名誉会員は会費を納めることを必要としない。
3 年度の途中で入会した会員は、その年度の会費を入会時に全額納入するものとする。
第2章 委員会
(委員会の設置)第3条
本法人は、定款第4条の事業を行うため、必要に応じて、理事会の決議に基づき、特定の会務を処理するための委員会を設置することができる。
(委員会の組織・運営)第4条
委員会の名称、委員の構成及び任期などは、設置のつど理事会において決定する。
第3章 役員の細則、顧問の設置等
(役員の選定)第5条
理事及び監事の選任については、社員総会での決議に先立って、理事長が候補者案を提示するものとする。候補者案の作成にあたっては、理事の過半数は正会員の中から指名する。残りの理事は、学者出身理事・実務出身理事の比率、専門分野等を考慮して会員の中から指名する。
2 前項の候補者案の作成は、理事長、副理事長、及び常任理事が合議して行う。
3 理事及び監事の選挙の管理は当期の常任理事がこれに当る。
(役員の再選)第6条
常任理事以外の理事は、連続して再選される場合は2回までとする。但し、再選回数に制限は無い。
2 常任理事は、再選に制限を設けない。
3 本条の規定にかかわらず、本法人設立後当面の間、法人の円滑な運営のため、以下の特例を適用する。
- 理事の再選回数に関する本条の規定は適用しない。
- 前条第1項に規定する候補者案には、特段の事情が無い限り、設立時役員を含めるものとする。
(顧問)第7条
本法人に、任意の機関として、5名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は次の職務を行う。
- 理事長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において議決する。
4 顧問の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。
第4章 雑則
(細則改正)第8条
本細則を改正する場合は理事会の承認を得なければならない。ただし、年会費の変更は社員総会の承認を得なければならない。
2 本細則に定めのない事項で、本法人の運営に必要な事項は、理事会に諮りこれを定める。