第1章 会員

(入会)第1条

本法人に入会を希望する者は、別に定める所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(年会費)第2条

本法人の年会費は次のとおりとし、原則として1年分を当該事業年度の3月末日までに納入しなければならない。

  1. 正会員 5,000円
  2. 実務会員 5,000円
  3. 学生会員 会費納入を要しない。
  4. 法人会員 30,000円
  5. 賛助会員 一口100,000円
  6. 名誉会員 会費納入を要しない。

2 学生会員及び名誉会員は会費を納めることを必要としない。

3 年度の途中で入会した会員は、その年度の会費を入会時に全額納入するものとする。

第2章 委員会

(委員会の設置)第3条

本法人は、定款第4条の事業を行うため、必要に応じて、理事会の決議に基づき、特定の会務を処理するための委員会を設置することができる。

(委員会の組織・運営)第4条

委員会の名称、委員の構成及び任期などは、設置のつど理事会において決定する。

第3章 役員の細則、顧問の設置等

(役員の選定)第5条

理事及び監事の選任については、社員総会での決議に先立って、理事長が候補者案を提示するものとする。候補者案の作成にあたっては、理事の過半数は正会員の中から指名する。残りの理事は、学者出身理事・実務出身理事の比率、専門分野等を考慮して会員の中から指名する。

2 前項の候補者案の作成は、理事長、副理事長、及び常任理事が合議して行う。

3 理事及び監事の選挙の管理は当期の常任理事がこれに当る。

(役員の再選)第6条

常任理事以外の理事は、連続して再選される場合は2回までとする。但し、再選回数に制限は無い。

2 常任理事は、再選に制限を設けない。

3 本条の規定にかかわらず、本法人設立後当面の間、法人の円滑な運営のため、以下の特例を適用する。

  1. 理事の再選回数に関する本条の規定は適用しない。
  2. 前条第1項に規定する候補者案には、特段の事情が無い限り、設立時役員を含めるものとする。

(顧問)第7条

本法人に、任意の機関として、5名以内の顧問を置くことができる。

2 顧問は次の職務を行う。

  1. 理事長の相談に応じること。
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

3 顧問の選任及び解任は、理事会において議決する。

4 顧問の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

5 顧問は、無報酬とする。

第4章 雑則

(細則改正)第8条

本細則を改正する場合は理事会の承認を得なければならない。ただし、年会費の変更は社員総会の承認を得なければならない。

2 本細則に定めのない事項で、本法人の運営に必要な事項は、理事会に諮りこれを定める。