第1章 総則
(名称)第1条
本法人は、一般社団法人M&A研究学会(英語名 The Japan Academic Society for M&A Research:略称「JASMAR」)と称する。
(主たる事務所の所在地)第2条
本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条
本法人は、M&A(Mergers and Acquisitions、企業の合併・買収)ならびにその関連分野に関する研究・教育、産学連携活動ならびに政策提言を行い、M&Aに関する研究を促進するとともに、日本におけるM&Aの活性化と日本企業の生産性向上に寄与することを目的とする。
(事業)第4条
本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- M&Aならびにその関連分野に関する調査・研究
- 研究発表会、講演会等の開催
- 学会誌の刊行
- その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種類)第5条
本法人に次の会員を置く。
- 正会員 M&Aならびにその関連分野で専門的な学識(以下「学識経験」という。)を有する個人
- 実務会員 M&Aならびにその関連分野で専門的な実務経験を有する個人
- 学生会員 本法人の目的に賛同して入会する大学生、大学院博士前期課程・後期課程または修士課程の学生
- 法人会員 本法人の事業に賛同して入会する団体・法人
- 賛助会員 本法人の事業を援助する個人または団体・法人
- 名誉会員 M&Aならびにその関連分野で特段の学識経験等または政策的知見・関心を有する者で、社員総会の議決をもって推薦されたもの
2 前項の会員のうち第4号及び第5号の団体・法人会員については、同団体・法人に所属する個人の少なくとも1名が実務会員資格を有する者とする。
3 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)第6条
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会費)第7条
本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、第5条に定める各会員は、細則において別に定める額を会費として支払う義務を負う。本条で定める会費は、正会員については、法人法第27条に規定する経費とする。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(退会)第8条
会員は、所定の退会届を理事長に提出することにより、任意の時期に退会することができる。
(除名)第9条
会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の議決によって当該会員を除名することができる。この場合、社員総会で議決する前に社員総会の場においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 本法人の名誉を傷つけ、または本法人の目的に反する行為をしたとき
- 公序良俗に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
(資格の喪失)第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条第1項に定める会費の支払義務を、翌事業年度末までに履行しなかったとき
- すべての正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡、または解散したとき
第4章 総会
(構成)第11条
社員総会は、すべての正会員をもって組織する。
(権限)第12条
社員総会は、次の事項について議決する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任または解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
2 前項第2号の理事及び監事の選任については、社員総会での決議に先立って、細則で別に定める方法によって、理事長が社員総会で選任する候補者案を作成するものとする。
(招集)第13条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(議長)第14条
社員総会の議長は、理事長がつとめる。
(議決権)第15条
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)第16条
社員総会の決議は、総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(議事録)第17条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)第18条
本法人は、理事会及び監事を設置し、次の役員を置く。
- 理事 20名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を、理事会の決議により理事長とする。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
4 理事会の決議により、理事長以外の理事の中から2名までを副理事長、理事長と副理事長以外の理事のうち2名までを常任理事とすることができる。
5 副理事長及び常任理事をもって、法人法上の業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)第19条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して本法人の業務を分担執行する。
4 常任理事は、理事長、副理事長とともに本法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)第20条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)第21条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期中の役員に欠員が生じたときは、それぞれの選出方法に準じて、速やかに補充するものとする。
4 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)第22条
役員は、無報酬とする。
2 役員が本法人の事業遂行のために要した費用は、本法人から支弁することができる。
第6章 理事会
(理事会の構成)第23条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の職務)第24条
理事会は、次の職務を行う。
- 本法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び常任理事の選定
- 入会を希望する者に対する入会の承認
(理事会の招集)第25条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ決めた序列に基づき、序列上位の副理事長が理事会を招集する。
3 理事会の招集通知は、会日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ、また、理事及び監事の全員の同意を得て招集の手続を経ることなく開催することができる。
(決議)第26条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録による同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会への報告)第27条
理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した時は、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、前項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)第28条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 事務局
(事務局長及び職員)第29条
本法人の事務を処理するため、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局長及び職員は、有給とすることができる。
第8章 資産及び会計
(事業年度)第30条
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算書)第31条
本法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)第32条
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金分配の禁止)第33条
本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第34条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)第35条
本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)第36条
本法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)第37条
本法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 細則
(細則)第38条
この定款の施行についての細則は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附則
(設立時社員の氏名及び住所)第39条
本法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
- ■■■■■■■■■■ 忽那憲治
- ■■■■■■■■■■ 三宅卓
(設立時の役員)第40条
本法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 忽那憲治
- 設立時理事 内田浩史
- 設立時理事 三宅卓
- 設立時監事 戸梶奈都子
(設立時の代表理事)第41条
本法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
- 設立時代表理事 忽那憲治
(最初の事業年度)第42条
本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から令和8年3月31日までとする。
(設立時の主たる事務所の所在場所)第43条
本法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。
- 主たる事務所 東京都中央区新川二丁目22番4号
(定款に定めのない事項)第44条
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人M&A研究学会を設立のため、設立時社員忽那憲治外1名の定款作成代理人である司法書士法人青沼総合事務所(代表社員 青沼光泰)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和7年3月■日
設立時社員 ■■■■■■■■■■ 忽那憲治
設立時社員 ■■■■■■■■■■ 三宅卓
上記設立時社員2名の定款作成代理人
東京都中央区京橋一丁目8番7号
司法書士法人青沼総合事務所
代表社員 青沼光泰